公認会計士とは?

公認会計士は会計系資格の最高峰に位置する国家資格です。会計と財務のエキスパートの証といえるでしょう。公認会計士(会計士)という言葉は、ほとんどの人が耳にしたことがあると思いますが、公認会計士が具体的にどんな仕事をするのかはあまり知られていないかもしれません。公認会計士の業務について簡単に見ていきましょう。

1.監査業務
監査という言葉は、ニュースなどでもよく耳にすると思います。企業の経営状態は貸借対照表や損益計算書などの財務書類を見れば知ることが出来ます。債権者が金銭等を貸すとき、或いは、投資家が企業に投資するとき、財務書類をもとに経営状態を判断し、金銭を貸すのが妥当か、投資するのが妥当かを判断します。もし、その肝心の財務書類が現実の経営状態を反映していないものであったなら、どうなるでしょうか?債権者や投資家などの利害関係人の判断の基礎となる財務書類が間違っているのですから、正しい判断が出来るはずもありません。そうなってしまっては、経済全体や資本主義の根幹に関わる問題になりかねません。

そこで、企業の経営状態を示す財務書類と企業の現実の経営状態が整合しているかどうかを公正な第三者機関がチェックする必要が出てきます。そのチェックを監査といい、結果をまとめたものを監査報告書といいます。利害関係のない第三者が監査をすることによって、利害関係人が正しい判断をし、融資や投資が可能か判断できるようになるのです。

この監査を行うのが監査法人で、監査法人は公認会計士資格取得者の有力な就職先の一つです。監査に対するニーズは常にありますし、監査法人は安定した就職先と言えるでしょう。監査についてもう少し詳しく見ていきましょう。

監査には法律で行うことを義務付けられた法定監査と、企業などからの依頼を受けて行う任意監査があります。法定監査には、商法特例法に基づき、資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社に義務付けられた監査労働組合法に基づいた労働組合の収支に関する監査などがあります。

2.税務業務
公認会計士は、税理士会に登録することにより、税理士と同じく税務業務を行うことが出来ます。税務の代理、「税務書類の作成」、「税務相談」など、税理士の独占業務も行えるようになります。登録さえすれば、公認会計士は税理士の行う全ての仕事を行うことが出来ます。独立を望む人は、公認会計士事務所を開くだけでなく、税理士として開業するのも一つの選択肢だと思います。なお、税理士の業務については、税理士試験の項にまとめてありますので、参考にしてみてください。

3.MAS(コンサルタント業務)
MASとは、マネージメント・アドバイザリー・サービスの略です。企業経営について相談に応じたり、助言や提案を行う業務です。経営に関するコンサルティング業務とでも言うべき業務です。MASに関する知識や、監査業務、税務業務などで得た知識と経験を活かし、企業の経営や財務、税務について相談に応じ、助言等を行っていきます。 

4.その他の業務
 公認会計士の肩書きを活かして、講演をしたり、執筆活動をするケースもあります。

※会計参与
公認会計士の新しい業務として、「会計参与」についても触れておきます。既に成立し、平成18年に施行される新会社法では、会社の機関として、会社の計算書類等を取締役と共同して作成する「会計参与」が新設されました。計算書類がしっかりしているかは融資を受ける際などにも大きく影響してきます。従って、会社の経営上、会計知識の乏しい中小企業等でも信頼性の高い計算書類を作成する必要性があります。会計参与が機関として加わることによって、計算書類の信頼性を高めようというのが狙いです。この会計参与になれるのは公認会計士と税理士のみです。独立して公認会計士事務所の開設を目指している人にとって、会計参与も新たな収入源になってくれるかもしれません。

5.まとめ
このように、公認会計士には様々な業務があります。公認会計士の肩書きを就職活動に活かして、一般企業への就職を有利にすることなどもできるでしょう。難関試験ではありますが、目指すに値する魅力的な資格だと思います。

公認会計士の業務について詳しく知りたい人は以下のページを参考にするといいと思います。

日本公認会計士協会
http://www.jicpa.or.jp/cpa_services/j-cpaexam.html

公認会計士・監査審査会
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/

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